
今回は生活保護法の翻訳の第三章(第十一条~第十八条)です!
第十一条 種類
第十一条 全文
第十一条
保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
(平九法一二四・一部改正)

保護にはいっぱい種類があるみたいです!
わかりにくいので2つに分けます!
第十一条 八つの扶助
保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
生活保護には8種類の保護があるみたいです。
生活だけでなく教育や介護、出産や葬祭も補助してくれるんですね。
生業扶助(なりわいふじょ)がちょっとわかりにくいですね。
これは仕事関連の支援をしてくれるお金みたいです。
資格を取るための費用や、就職にかかる費用などを支援してもらえます。
さらに学費や個人事業を支援するお金も含まれるみたいです。
第十一条 扶助の使われ方
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
さっきの8種類の扶助は必要に応じて使えると書いてあります。
単独で使うことも併用することもできるみたいです。
生活扶助や要介護者にとっての介護扶助は常にもらい続けるものですが、
医療扶助や出産扶助はその出来事があった時にだけもらえます。
これらを必要に応じて併用できるという内容です。
これからはそれぞれの扶助の具体的な解説になります。

たくさんの種類の支援があってうれしい制度ですね!
出産や介護、葬祭のお金を出してくれるのはありがたいです!
第十二条 生活扶助
第十二条
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送

生活扶助は生活を支援するお金です。
「左に掲げる」は「次に掲げる」という意味ですね。
生活扶助を受けるための条件は「最低限度の生活を維持できない」ことです。
生活扶助でもらえるのは衣食住の費用や日常生活の出費、交通費です。
第十三条 教育扶助
第十三条
教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの

生活扶助と同じですね。
お金が無い人でも教育を受けられるのは良いことです。
教育扶助では義務教育に必要な教科書や文房具などのお金がもらえます。
また、通学に必要なものや教育費などいろいろな物への補助が出ます。
第十四条 住宅扶助
第十四条
住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他住宅の維持のために必要なもの

これも同じような感じです。
住宅扶助は住宅に関係するお金がもらえます。
住宅扶助でもらえるのは住居の費用や修理費用ですね。
家賃だけでなく、持ち家の畳や柱などのメンテナンス費用も出ます。
第十五条 医療扶助
第十五条 全文
第十五条
医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(平六法五六・一部改正)

ついに医療についての内容が来ました。
ちょっと長のでいくつかに分解します。
第十五条 医療扶助について
医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
医療扶助は、最低限度の生活を維持できなくて困っている人に支援されます。
医療扶助で支援されるのは下に書いてある6つの内容です。
第十五条 病院やクリニック、薬局関連
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
診察はお医者さんとお話しして病気を診てもらうことですね。
これは医療扶助で全額が出るので無料になります。
薬剤または治療材料とはお薬や包帯のことです。
これも医療扶助で全額出るので無料になります。
医学的処置や手術、その他の治療や施術も無料です。
どんな医療でも無料で受けることができます。最強です。
第十五条 居宅の医療について
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
いわゆる在宅医療も医療扶助の対象になるという内容です。
在宅医療とは、病院に行けない人の家に医者や看護師が訪問するサービスです。
第十五条 入院について
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
診察だけでなく入院も医療扶助の対象になるという内容です。
入院中のお世話にかかるお金も医療扶助から出してもらえます。
第十五条 医療機関への移送について
六 移送
病院やクリニックへの移動にかかるお金も医療扶助の対象です。
バスやタクシーの代金を自腹で払わなくてもいいということです。
第十五条の二 介護扶助
第十五条の二 全文
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六 介護予防福祉用具
七 介護予防住宅改修
八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九 移送
2 前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3 第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4 第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十八項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十九項に規定する介護医療院サービスをいう。
5 第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項に規定する介護予防訪問看護、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6 第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
7 第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)

原文がめちゃくちゃ長いです!
かなり細かく分けます!
第十五条の二 介護扶助について
第十五条の二
介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。

長いですが簡単に説明します!
介護扶助は、介護保険法という法律で介護または支援が必要と認められた人に支給されます。
支援とは介護の少し手前の段階です。ケガなどで要介護にならないように支援をします。
介護扶助には一号から九号までの9種類があり、一~四号は介護が必要な人に、
五~八号は支援が必要な人に、九号は両方に支給されます。
他にも厚生労働省が特別に指定した人については八号と九号が支給されるようです。
これから一号から九号までの解説をします。
第十五条の二 要介護者への補助
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
九 移送

まずは一~四号と九号の解説です!
介護が必要な人への補助です!
居宅介護は簡単に言うとお家での介護です。
介護士さんがお家に来て介護してくれるサービスのことです。
居宅介護支援計画は居宅介護をどうやって行うかの計画です。
ちゃんと計画してから、計画に従って居宅介護をやる必要があると定められています。
福祉用具とは車椅子や杖のことです。
これらを購入するお金を補助してもらえます。
住宅改修や施設介護についても同じです。
住宅の段差を無くす工事や施設に入るお金も補助してもらえます。
移送はさっきもありましたが交通費です。
施設への移動など介護に関係する交通費も補助してもらえます。
第十五条の二 要支援者への補助
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六 介護予防福祉用具
七 介護予防住宅改修
八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九 移送

次は五~八号と九号の解説です!
支援が必要な人への補助です!
五~七号の内容はさっき解説した介護の内容とそんなに変わりません。
介護予防や介護福祉用具、介護予防住宅改修はさっきと大体同じです。
介護予防のための道具の購入や家の工事にかかるお金を補助してもらえます。
こけてケガをして歩けなくなると支援から介護になってしまうので、
福祉用具としては歩行器、住宅改修としては手すりの設置などが考えられます。
八号の介護予防・日常生活支援はランクアップした介護予防といった感じです。
これについても生活保護法からお金の補助があります。
九号の移送についてもさっきと同じですね。
第十五条の二 居宅介護の種類
2 前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。

次の文章もやたら長いですがこれは単純です。
さっきの第一号の居宅介護に含まれるものが列挙されています。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・複合型サービス
・その他これらに相当するサービス

とてもたくさんの居宅介護サービスがありますね。
つまりいろんな介護サービスのお金を支援してくれるということです。
長くて読むのが疲れますね~。
第十五条の二 居宅介護支援計画の定義
3 第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。

さっきの第一号の居宅介護支援計画についての内容です。
居宅介護支援計画とは、介護サービスの種類と内容を決める計画のことみたいです。
必要最低限でかつ十分なサービスを決めるための計画ですね。
この内容は居宅介護支援計画の具体的な説明だけで終わりです。
居宅介護支援計画の定義を書いてあるだけですね。
第十五条の二 施設介護の種類
4 第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十八項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十九項に規定する介護医療院サービスをいう。

さっきの第四号の施設介護の種類が具体的に書いてあります。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護医療院サービス

施設介護サービスについてもフォローされています。
介護についても手厚い支援が受けられます。
第十五条の二 介護予防の種類
5 第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項に規定する介護予防訪問看護、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

さっきの第五号の介護予防の種類が書いてあります。
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・その他これらに相当するサービス

介護予防にはいろいろあるんですね~。
介護予防についても手厚い支援が受けられるようです。
第十五条の二 介護予防支援計画の定義
6 第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

これはさっきの第五号と第八号の介護予防支援計画についての内容ですね。
介護予防支援計画とは介護予防を具体的にどうやるかの計画です。
介護予防には入浴や排せつ、食事などの支援があります。
これらの支援から必要なものを決めるのが介護予防支援計画です。
介護予防はこの計画に従って行わなければいけないと決められています。
第十五条の二 介護予防・日常生活支援の種類
7 第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。

これはさっきの第八号の介護予防・日常生活支援の種類が書いてあります。
・第一号訪問事業
・第一号通所事業
・第一号生活支援事業
・その他これらに相当する支援
第十六条 出産扶助
第十六条
出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 分べんの介助
二 分べん前及び分べん後の処置
三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

出産扶助についての内容です。
出産にかかるお金も生活保護なら支援してもらえます。
分べん(分娩)とは赤ちゃんをお腹から外に出すことです。
この分べんにかかるお金も支援してもらえるようです。
また、分べん前と分べん後の処置についても支援してもらえます。
麻酔や止血とかですね。出産する権利もちゃんと守られているようです。
処置に使う脱脂綿やガーゼなどにかかるお金も支援してもらえます。
生活保護を受ける妊婦にとても優しい制度です。
第十七条 生業扶助
第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一 生業に必要な資金、器具又は資料
二 生業に必要な技能の修得
三 就労のために必要なもの

お仕事に関係している生業(なりわい)扶助というものです。
受給者の自立を助けるための制度ですね。
生業は簡単に言うと「仕事」のことです。
この制度では3種類のお金が支援してもらえるようです。
1つ目は生業に必要な資金、器具または資料にかかるお金です。
小さい事業を始めるときに必要な資金や器具、資料を買ってもらえます。
2つ目は生業に必要な技能の習得にかかるお金です。
資格などの就職に必要な技能を身に着けるためのお金をもらえます。
3つ目は就労のために必要なものにかかるお金です。
働くために必要なスーツ代や靴代を出してもらえます。

就活のためのスーツとかは買ってもらえないらしいです。
就職先が決まった後なら買ってもらえるみたいですね。
第十八条 葬祭扶助
第十八条 全文
第十八条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

葬祭扶助は葬式にかかるお金を支援するものです。
長いので2つに分けますね~。
第十八条 葬祭扶助で補助されるもの
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭扶助では葬式にかかるお金を出してもらえます。
支援してもらえるのは検案と死体の運搬、火葬又は埋葬と納骨その他葬祭の費用です。
どれも結構お金がかかるので生活保護受給者にはうれしい制度です。
これは生活保護を受給している本人が亡くなった時にもらえるみたいですね。
検案は検死みたいなもので、殺人ではないことを医師に証明してもらう手続きです。
死体の運搬は霊柩車に入れて死体を運ぶことですね。これも支援してもらえます。
他に火葬又は埋葬や納骨その他葬祭の費用も支援してもらえるみたいです。
文化的な生活を保障するための制度ですね。

生活保護でもちゃんとお葬式ができるのは良いことです。
日本国の補助の手厚さを実感します。
第十八条 扶養義務者以外への葬祭扶助
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

葬祭扶助を受けられるのは基本的に受給者の扶養義務者です。
しかし、扶養義務者以外でも受けられるみたいです。
扶養義務者に含まれるのは結婚相手や親子、兄弟や叔父叔母などです。
受給者が亡くなった時は基本的に扶養義務者が葬式を行います。
そして、葬祭扶助は扶養義務者に対して支給されます。
しかし、扶養義務者以外が受給者の葬式をする時にも葬祭扶助が出ます。
この場合は受給者の残した金品で足りない分を補う金額がもらえるようです。

扶養義務者以外でも葬祭扶助がもらえるみたいです。
受給者のお隣さんとかでもできるんでしょうか。
第3章 おわり

第3章が終わりました!
めちゃめちゃ長かったですね!
医療や介護の内容はかなり細かく定められていました。
そのせいでとても文章量が長くナマポ太郎はもうクタクタです。

次は第4章ですね~。
ゆっくり行きましょう~。