
今回は生活保護法の翻訳の第二章(第七条~第十条)です!
第七条 申請保護の原則
第七条
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

生活保護の申請に関係している内容です!
生活保護の申請は、本人かその保護者か同居している親族がしなければいけません。
ただし、すぐに保護が必要な場合は申請なしで保護できるという内容です。
自分の生活保護は基本的に自分で申請しなければいけませんが、
保護者や同居している親族が代わりに申請してもOKみたいです。
それに加えて今すぐに保護が必要な時は申請すら必要ないようです。
申請についてはけっこう柔軟な仕組みになっていますね。
第八条 基準及び程度の原則
第八条 全文
第八条
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)

生活保護の基準と程度を解説しています!
長いので分けます!
第八条 補助するのは不足分だけという内容
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
生活保護では受給者に不足している金銭または物品を渡すと書いてあります。
本人が持っている金銭や物品の量から考えて足りない分だけを渡すみたいです。
どれくらいで足りるとみなすかの基準は厚生労働大臣が決めているらしいです。
生活保護費の金額に関係している法律ですね。
第八条 一人一人の事情を考えましょうという内容
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
受給者に支給するお金や物品の量の決め方が書いてあります。
受給者によって年齢や性別、家族の人数や住んでいる場所の物価などは違います。
これをちゃんと考えて個人ごとに必要最低限の支援をしましょうという内容です。
必要最低限を下回ることも上回ることもダメだと書いてあります。

当たり前のことを難しく書いているだけですね。
第九条 必要即応の原則
第九条
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

第八条と内容が似ていますが少し違います。
健康状態や実際の必要の相違を考慮すると書いてありますね。
夏場は健康のためにクーラーが必要になります。
しかし、少し寒いくらいの季節なら重ね着で何とかなります。
都会は車が無くても仕事探しができます。
しかし、田舎は仕事探しのために車が必要になります。
このように実際の受給者の生活から必要なものを決めましょうという法律です。
法律に従って機械的に決めるだけではダメということです。
第十条 世帯単位の原則
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

生活保護は世帯単位で支給するという法律です。
ただ、例外として個人単位での支給も認められるようです。
生活保護は人に対してではなく住所に対して支給されます。
3人家族が受給するときは3人がそれぞれもらうのではなく、
3人家族でひとまとめにして一つの住所に3人分のお金が渡されます。
ただ、住所が無かったりいろいろな事情がある人もいます。
なので、例外的に個人単位での支給もできるようになっています。
第二章おわり

第二章の内容は終わりです!
生活保護の受給の条件が多かったですね!
生活保護の申請や基準、金額などについての内容でした。
例外が多く決められていて柔軟に対応できそうな感じがしましたね。
まあ支給を決める職員の頭が固かったら意味ないんですが。

それでは次は第二章です!